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残業代計算 月給・時給から残業代がわかる

時間外・深夜・休日・月60時間超の割増率に合わせて、残業代(割増賃金)を計算します。

残業代を計算する

この月の残業時間

割増率の一覧

時間外労働(1日8時間・週40時間を超える)25%以上
時間外労働のうち、月60時間を超える分50%以上中小企業も2023年4月から
深夜労働(午後10時〜午前5時)25%以上
法定休日の労働35%以上
時間外 + 深夜50%以上月60時間超の分は75%以上
法定休日 + 深夜60%以上

→ 時給から給料を出すなら 時給計算 → 有給の日数なら 有給休暇の日数

残業代の計算方法

残業代(割増賃金)は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間」で計算します。月給の人の1時間あたりの賃金は、「月給 ÷ 1年間の1か月平均所定労働時間」です。1か月平均所定労働時間は「1日の所定労働時間 ×(365日 − 年間休日)÷ 12」で出せます(うるう年は366日)。

月給には、役職手当・資格手当などの手当も含めます。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)の7つだけは除けます。

法定時間外労働1日8時間・1週40時間を超えた労働。割増が必要
法定内残業会社の所定労働時間(例:7時間)を超えても、8時間までの分。割増は不要(その分の賃金は必要)
法定休日週1日(または4週4日)の休日。土日休みの会社では、どちらか一方が法定休日。もう一方の労働は「時間外労働」として数える

よくある質問

残業代の割増率は何%ですか

法定時間外労働(1日8時間・週40時間を超える労働)は25%以上、そのうち月60時間を超える部分は50%以上です。深夜(午後10時〜午前5時)は25%以上、法定休日の労働は35%以上で、重なるときは足し合わせます(時間外+深夜は50%、休日+深夜は60%)。

中小企業も月60時間超は50%ですか

はい。2023年4月1日から、中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増率が50%以上になりました。

残業代の計算に含めない手当はありますか

家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つは、1時間あたりの賃金の計算から除けます。ただし名前ではなく中身で判断され、全員に一律で払う住宅手当などは除けません。

ご利用にあたって

この計算は、労働基準法と厚生労働省の解説にもとづく目安です。管理監督者(深夜割増だけが必要)、固定残業代(みなし残業)、変形労働時間制、フレックスタイム制、歩合給などは計算が変わります。1円未満の端数は四捨五入しています。実際の金額は、就業規則・給与明細を確認し、わからないときは会社や労働基準監督署にご相談ください。