残業代の計算方法
残業代(割増賃金)は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間」で計算します。月給の人の1時間あたりの賃金は、「月給 ÷ 1年間の1か月平均所定労働時間」です。1か月平均所定労働時間は「1日の所定労働時間 ×(365日 − 年間休日)÷ 12」で出せます(うるう年は366日)。
月給には、役職手当・資格手当などの手当も含めます。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)の7つだけは除けます。
| 法定時間外労働 | 1日8時間・1週40時間を超えた労働。割増が必要 |
|---|---|
| 法定内残業 | 会社の所定労働時間(例:7時間)を超えても、8時間までの分。割増は不要(その分の賃金は必要) |
| 法定休日 | 週1日(または4週4日)の休日。土日休みの会社では、どちらか一方が法定休日。もう一方の労働は「時間外労働」として数える |
よくある質問
残業代の割増率は何%ですか
法定時間外労働(1日8時間・週40時間を超える労働)は25%以上、そのうち月60時間を超える部分は50%以上です。深夜(午後10時〜午前5時)は25%以上、法定休日の労働は35%以上で、重なるときは足し合わせます(時間外+深夜は50%、休日+深夜は60%)。
中小企業も月60時間超は50%ですか
はい。2023年4月1日から、中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増率が50%以上になりました。
残業代の計算に含めない手当はありますか
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つは、1時間あたりの賃金の計算から除けます。ただし名前ではなく中身で判断され、全員に一律で払う住宅手当などは除けません。
この計算は、労働基準法と厚生労働省の解説にもとづく目安です。管理監督者(深夜割増だけが必要)、固定残業代(みなし残業)、変形労働時間制、フレックスタイム制、歩合給などは計算が変わります。1円未満の端数は四捨五入しています。実際の金額は、就業規則・給与明細を確認し、わからないときは会社や労働基準監督署にご相談ください。