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有給休暇の日数計算 いつ・何日もらえるかがわかる

入社日と週の勤務日数から、有給休暇の付与日数と次にもらえる日を出します。

有給休暇の日数を調べる

付与日数の表

週5日以上、または週30時間以上働く人(正社員など)

勤続6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

週30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)の人(パート・アルバイトなど)

週の勤務日数年間の勤務日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
週4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

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有給休暇がもらえる条件

入社してから6か月続けて働き、その6か月の出勤日(全労働日)の8割以上出勤すると、有給休暇がもらえます(労働基準法第39条)。その後も1年ごとに、前の1年の8割以上出勤していればもらえます。正社員かパート・アルバイトかは関係ありません。

年5日の取得年10日以上もらう人には、会社が年5日を取らせる義務があります(2019年4月から)
期限もらった日から2年。使わなかった分は1年だけ繰り越せます
会社独自の制度入社日に前倒しでもらえる会社や、全員の付与日をそろえる会社もあります(法律より不利にはできません)

よくある質問

有給休暇は入社してからいつもらえますか

入社から6か月続けて働き、その間の出勤日の8割以上出勤すると、10日(週5日以上などの人)がもらえます。その後は1年ごとに増え、6年6か月以上で年20日になります。

パート・アルバイトにも有給休暇はありますか

あります。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)の人は、働く日数に応じた日数(比例付与)がもらえます。たとえば週3日なら、6か月で5日です。

有給休暇に期限はありますか

もらった日から2年で消えます(時効)。使い切れなかった分は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎた分は使えなくなります。

ご利用にあたって

法律で決まっている最低限の日数を、毎年8割以上出勤した場合として計算しています。会社によっては法律より多くもらえたり、付与日が違ったりします。実際の日数は就業規則や会社の担当者にご確認ください。出典:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか」。