有給休暇がもらえる条件
入社してから6か月続けて働き、その6か月の出勤日(全労働日)の8割以上出勤すると、有給休暇がもらえます(労働基準法第39条)。その後も1年ごとに、前の1年の8割以上出勤していればもらえます。正社員かパート・アルバイトかは関係ありません。
| 年5日の取得 | 年10日以上もらう人には、会社が年5日を取らせる義務があります(2019年4月から) |
|---|---|
| 期限 | もらった日から2年。使わなかった分は1年だけ繰り越せます |
| 会社独自の制度 | 入社日に前倒しでもらえる会社や、全員の付与日をそろえる会社もあります(法律より不利にはできません) |
よくある質問
有給休暇は入社してからいつもらえますか
入社から6か月続けて働き、その間の出勤日の8割以上出勤すると、10日(週5日以上などの人)がもらえます。その後は1年ごとに増え、6年6か月以上で年20日になります。
パート・アルバイトにも有給休暇はありますか
あります。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年216日以下)の人は、働く日数に応じた日数(比例付与)がもらえます。たとえば週3日なら、6か月で5日です。
有給休暇に期限はありますか
もらった日から2年で消えます(時効)。使い切れなかった分は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎた分は使えなくなります。
ご利用にあたって
法律で決まっている最低限の日数を、毎年8割以上出勤した場合として計算しています。会社によっては法律より多くもらえたり、付与日が違ったりします。実際の日数は就業規則や会社の担当者にご確認ください。出典:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか」。