医療費控除の計算のしかた
| 控除額 | (支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円。上限は200万円 |
|---|---|
| 所得が少ない人 | 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」を引く |
| 戻ってくる所得税 | 控除額 × 所得税率(復興特別所得税を含めて × 1.021) |
| 安くなる住民税 | 控除額 × 10%(翌年度の住民税) |
| セルフメディケーション税制 | 対象の市販薬の購入費 − 1.2万円(上限8.8万円)。健康診断や予防接種などを受けている人が使えます。医療費控除とはどちらか一方 |
対象になる医療費・ならない医療費
| 対象になる | 病院・歯科の診療代、処方された薬代、治療のための市販薬、入院の食事代、通院の電車・バス代、出産の費用、治療のためのマッサージ・はり・きゅう など |
|---|---|
| 対象にならない | 健康診断・人間ドックの費用(病気が見つかって治療した場合を除く)、予防や健康増進のための薬・サプリ、美容整形、通院の自家用車のガソリン代・駐車場代、メガネ・コンタクト(治療に必要な場合を除く) など |
医療費控除は、確定申告で受けます(会社の年末調整では受けられません)。領収書は5年間保管し、確定申告には「医療費控除の明細書」をつけます。健康保険の「医療費通知」も使えます。
よくある質問
医療費控除はいくらから使えますか
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費から、保険金などで補てんされる分を引いて、10万円を超えた分が控除になります。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた分です。
医療費控除でいくら戻ってきますか
戻ってくる所得税は「控除額 × 所得税率(復興特別所得税を含む)」が目安です。たとえば控除額5万円で税率10%なら約5,100円です。このほか、翌年度の住民税が「控除額 × 10%」ほど安くなります。
家族の医療費も合わせられますか
同じ家計(生計を一にする)の配偶者や子ども、親などの医療費は合わせて申告できます。所得税率の高い人がまとめて申告すると、戻ってくる額が多くなります。
セルフメディケーション税制とどちらがいいですか
両方は使えないので、控除額の大きい方を選びます。病院にあまり行かず、市販薬(対象の医薬品)をよく買う人はセルフメディケーション税制が向いています。このページで両方の控除額をくらべられます。
ご利用にあたって
国税庁の説明(No.1120 医療費控除、No.1129 セルフメディケーション税制)の式にもとづく目安です。対象になる医療費かどうか、セルフメディケーション税制の適用期間などは、国税庁の最新の案内や税務署でご確認ください。戻ってくる税額は、ほかの控除などによって変わります。