上限額の決まり方
ふるさと納税をすると、寄附額から2,000円を引いた金額が、次の3つに分かれて税金から差し引かれます(総務省の説明より)。
| 所得税からの控除 | (寄附額 − 2,000円)× 所得税率 |
|---|---|
| 住民税からの控除(基本分) | (寄附額 − 2,000円)× 10% |
| 住民税からの控除(特例分) | (寄附額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税率)。ただし住民税所得割額の2割まで |
特例分が住民税所得割額の2割を超えると、3つを合わせても寄附額 − 2,000円の全額は控除されず、自己負担が2,000円を超えます。そのため、特例分がちょうど2割になる寄附額が「上限額」です。所得税率は、令和19年中の寄附までは復興特別所得税を加えた率(× 1.021)で計算します。
ワンストップ特例と確定申告
| ワンストップ特例 | 確定申告をしない会社員などで、寄附先が5自治体以内のときに使えます。寄附先に申請書を出すと、所得税の分も含めて翌年度の住民税から差し引かれます |
|---|---|
| 確定申告 | 医療費控除などで確定申告をする人や、寄附先が6自治体以上の人。所得税は還付、住民税は翌年度に減額されます |
総務省は、令和9年(2027年)以後の寄附について、住民税の特例分に新しい上限を設ける案を示しています。所得税に上乗せされる税の率も令和9年分から変わるため、来年の寄附は、総務省や寄附先の自治体の最新の案内もあわせて確かめてください。
よくある質問
ふるさと納税の上限はどうやって計算しますか
総務省の説明では、住民税の特例分が住民税所得割額の2割を超えない範囲が、自己負担2,000円で済む上限です。式にすると「住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円」になります。
住民税所得割額はどこでわかりますか
毎年5〜6月ごろに会社や市区町村から届く「住民税(特別徴収・普通徴収)の税額決定通知書」に書かれています。市区町村民税と道府県民税の「所得割額」を合計した金額を入れてください。
今年の年収で計算したいときは
決定通知書は前の年の所得で計算されています。今年の年収が前の年と大きく変わるときは、上限も変わります。年収が上がったときは多め、下がったときは少なめになります。
上限を超えて寄附するとどうなりますか
上限を超えた分は控除されず、自己負担が2,000円より多くなります。寄附そのものはできますが、節税にはなりません。
総務省の説明の式にもとづく目安です。住民税の特例分に使う所得税率は、住民税の課税所得から人的控除差調整額を引いた金額で決まるため、所得税の税率と違う場合があります。住宅ローン控除・医療費控除なども上限額に影響します。上限に近い額を寄附するときは、余裕を持たせてください。出典:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」。