収入印紙が必要な文書
印紙税は、法律で決められた20種類の文書(課税文書)を紙で作ったときにかかる税金で、収入印紙を貼って消印をして納めます。よく使うのは、5万円以上の領収書、契約金額が1万円以上の不動産売買・請負などの契約書、継続的な取引の基本契約書です。
| いらないもの | 5万円未満の領収書、1万円未満の契約書、建物・駐車場の賃貸借契約書、雇用契約書、委任状、電子契約・PDFの領収書など |
|---|---|
| 消費税 | 領収書や契約書で消費税の額をはっきり分けて書いたときは、税抜の金額で判定します |
| 貼り忘れ | 貼らなかったときは、納めるはずの税額とその2倍(合わせて3倍)の過怠税がかかります。自分から申し出たときは1.1倍です |
| 消印 | 印紙と文書にまたがるように、はんこや署名で消印をします |
よくある質問
領収書の収入印紙はいくらからいりますか
売上代金の領収書は、受け取った金額が5万円以上なら収入印紙がいります。100万円以下なら200円、100万円を超え200万円以下なら400円です。消費税を分けて書いた領収書は、税抜の金額で判定します。
契約書の収入印紙はいくらですか
契約書の種類と金額で決まります。不動産の売買契約書は、2027年3月31日までに作るものは軽減され、1千万円を超え5千万円以下なら1万円です。業務委託基本契約書など継続的取引の基本契約書は一律4千円です。
電子契約やPDFの領収書にも収入印紙はいりますか
いりません。印紙税は紙の文書にかかる税金なので、電子契約やメールで送るPDFの領収書には収入印紙はいりません。ただし、印刷して紙で渡したものにはかかります。
ご利用にあたって
国税庁の印紙税額一覧表(令和8年5月22日現在)にもとづく目安です。文書がどの種類に当たるかは、題名ではなく書かれている内容で決まります。1つの文書が複数の種類に当たる場合などは判定が変わることがあるため、迷うときは税務署にご確認ください。