計算 › 収入印紙の金額

収入印紙の金額判定 領収書・契約書の印紙はいくら?

文書の種類と金額を選ぶと、貼る収入印紙の金額がわかります。国税庁の印紙税額一覧表どおりに判定します。

印紙税額を調べる

消費税の額をはっきり分けて書いた領収書・契約書は、税抜の金額を入れてください。

よく使う文書の印紙税額

領収書(売上代金の受取書)

5万円未満非課税(いらない)
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え3,000万円以下6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下1万円
5,000万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円

不動産売買契約書(2027年3月31日まで軽減)

1万円未満非課税
10万円以下200円
10万円を超え50万円以下200円本則 400円
50万円を超え100万円以下500円本則 1,000円
100万円を超え500万円以下1,000円本則 2,000円
500万円を超え1,000万円以下5,000円本則 1万円
1,000万円を超え5,000万円以下1万円本則 2万円
5,000万円を超え1億円以下3万円本則 6万円
1億円を超え5億円以下6万円本則 10万円
5億円を超え10億円以下16万円本則 20万円
10億円を超え50億円以下32万円本則 40万円
50億円を超えるもの48万円本則 60万円

工事請負契約書(2027年3月31日まで軽減)

1万円未満非課税
200万円以下200円
200万円を超え300万円以下500円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下1万円
5,000万円を超え1億円以下3万円
1億円を超え5億円以下6万円
5億円を超え10億円以下16万円
10億円を超え50億円以下32万円
50億円を超えるもの48万円

その他の請負契約書

1万円未満非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1,000円
300万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1,000万円以下1万円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円
5,000万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
金額の記載なし200円

出典:国税庁「印紙税額一覧表」(令和8年5月22日現在)

収入印紙が必要な文書

印紙税は、法律で決められた20種類の文書(課税文書)を紙で作ったときにかかる税金で、収入印紙を貼って消印をして納めます。よく使うのは、5万円以上の領収書、契約金額が1万円以上の不動産売買・請負などの契約書、継続的な取引の基本契約書です。

いらないもの5万円未満の領収書、1万円未満の契約書、建物・駐車場の賃貸借契約書、雇用契約書、委任状、電子契約・PDFの領収書など
消費税領収書や契約書で消費税の額をはっきり分けて書いたときは、税抜の金額で判定します
貼り忘れ貼らなかったときは、納めるはずの税額とその2倍(合わせて3倍)の過怠税がかかります。自分から申し出たときは1.1倍です
消印印紙と文書にまたがるように、はんこや署名で消印をします

よくある質問

領収書の収入印紙はいくらからいりますか

売上代金の領収書は、受け取った金額が5万円以上なら収入印紙がいります。100万円以下なら200円、100万円を超え200万円以下なら400円です。消費税を分けて書いた領収書は、税抜の金額で判定します。

契約書の収入印紙はいくらですか

契約書の種類と金額で決まります。不動産の売買契約書は、2027年3月31日までに作るものは軽減され、1千万円を超え5千万円以下なら1万円です。業務委託基本契約書など継続的取引の基本契約書は一律4千円です。

電子契約やPDFの領収書にも収入印紙はいりますか

いりません。印紙税は紙の文書にかかる税金なので、電子契約やメールで送るPDFの領収書には収入印紙はいりません。ただし、印刷して紙で渡したものにはかかります。

ご利用にあたって

国税庁の印紙税額一覧表(令和8年5月22日現在)にもとづく目安です。文書がどの種類に当たるかは、題名ではなく書かれている内容で決まります。1つの文書が複数の種類に当たる場合などは判定が変わることがあるため、迷うときは税務署にご確認ください。